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札幌家庭裁判所 昭和39年(少イ)6号 判決

被告人 I(昭二〇・一・八生)

一、主  文

被告人を罰金一万円に処する。

訴訟費用は、被告人にこれを負担させない。

理由

一、罪となるべき事実

被告人は、○角○よ(昭和二三年三月一三日生)が満一八才に達しない児童であることを知りながら、昭和三九年一月○日頃の夜札幌市南○○条西○丁目○○荘において、同女に氏名不詳五〇才位の男を相手方として肉体関係をさせ、もつて児童に淫行をさせたものである。

一、証拠の標目

一 被告人の当公判廷における供述(ただし、判示に照応する供述部分)

一 被告人の司法警察員および検察官に対する供述調書(ただし、判示に照応する供述部分)

一 証人○角○よの当公判廷における供述

一 ○角○よの司法警察員に対する昭和三九年一月二二日付、同月二四日付各供述調書および検察官に対する供述調書

一 函館地検、札幌地検親崎検事問法務電信照会および回答書

三、法令の適用

判示事実につき児童福祉法第六〇条第一項、第三四条第一項第六号

換刑処分の不適用につき少年法第五四条

訴訟費用につき刑事訴訟法第一八一条第一項但書

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 中利太郎)

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